(障害福祉サービス等処遇改善計画書における「賃金改善の内容の根拠」となる文書)
                                   令和2年4月1日
               社会福祉法人のぞみ作業所      理事長 山本 正吉

当法人が給付を受ける訓練等給付費収益のうち、①処遇改善加算及び②特定処遇改善加算について所轄庁の指導に基づき、下記の通り定め適切に運用することを、当法人が雇用する全ての職員に通知し、別に定めるキャリアパス要件と共に広く公告する。

                       
           1.①及び②として給付される額は、職員の賃金として全額を支出します。

               2.①及び②として給付される額は、職員の賃金改善のために毎年度、所轄庁へ提出する
                【障害福祉サービス等処遇改善計画書】に従って、当該職員へ適切に配分します。

               3.事業の継続の為、やむを得ず1.及び2.について実行できなかった場合には、所轄庁へ
                その旨を報告し、経営の健全化に向けて最大限の努力をします。

                                                   以上