第一章 総則
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)
事業所名 障害者支援センターのぞみ
(名称)
第二条 この法人は、「社会福祉法人のぞみ作業所」という。
(経営の原則等)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手として相応しい事業を、確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともにその提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を熊本県天草市栄町23番9におく。
第二章 評議員
(評議員の定数)
第五条 この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員2名、外部委員2名の合計5名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の4名以上が出席し、3名以上の賛成をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第七条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第八条 評議員の報酬は、これを支給しない。ただし、評議員には別に定める規定により費用を弁償することができる。
第三章 評議員会
(構成)
第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置き、議長は会議に出席した評議員のうちから互選により選出する。
(権限)
第十条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第十一条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第十二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第十三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の三分の二以上にあたる多数をもって、行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第一項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第十五条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
4 第1項及び第2項の規定に関わらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、評議員会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第十四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人、二名がこれに記名押印する。
第四章 役員及び職員
(役員及び職員)
第十五条 この法人には、次の役員を置く
(1) 理事 6名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第十六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第十七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の義務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第十八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第十九条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第十五条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第二十条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の傷病等により、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第二十一条 理事及び監事の報酬は、これを支給しない。ただし、別に定める規程により、費用を弁償することが出来る。
(職員)
第二十二条 この法人に職員を置く。
2 この法人の設置運営する施設の長他、重要な職員(以下、「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第五章 理事会
(構成)
第二十三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二十四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第二十五条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があったときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第二十六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第二十七条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第六章 資産及び会計
(資産の区分)
第二十八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他の財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1) 現金 1,000万円
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分)
第二十九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、天草市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、天草市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して、基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第三十条 この法人の資産は、理事会の定めるところにより、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
3 前項の規定に関わらず、基本財産以外の資産の現金については、理事会の議決を得て、投資有価証券に換えて保管することができる。
(事業計画及び収支予算)
第三十一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該会計年度が終了するまで備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第三十二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第三十三条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第三十四条 この法人の会計は、法令等及びこの定款に定めるもののほか、理事会において定める経理規定により処理する。
(臨機の措置)
第三十五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。
第七章 解散
(解散)
第三十六条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第三十七条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第八章 定款の変更
(定款の変更)
第三十八条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、天草市長の許可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款を変更したときは、遅滞なくその旨を天草市長に届けなければならない。
第九章 公告の方法その他
(公告の方法)
第三十九条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第四十条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき役員の選任を行うものとする。
理事長 柳邊 昭明
理事 谷脇 美恵子
山本 正吉
鳥居 弘
山下 文公
益尾 美奈子
監事 佐藤 英治
樺島 満
附則
この定款は、変更許可日より施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この定款は、平成29年6月25日より変更し、平成29年4月1日から適用する。