(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人のぞみ作業所(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規程に基づき、役員及び評議員、評議員選任・解任委員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条(略)
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(報酬の支給)
第3条 役員等は、無報酬とする。ただし、費用を弁償することができる。
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(略)
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(費用弁償の支給日)
第6条 役員等の費用は、理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会が開催されたときに、その都度、次の金額を支給する。 一人一律 3000円
以下 省略